婚前契約書を公証役場で-No.2

婚前契約書を公証役場で公正証書にする際の条件としては(一般的な契約の有効要件として)①契約が違法でないこと、②公序良俗に反しないこと、などがあります。

このうち、②公序良俗に反しないことというのが意外にくせ者でして、

よくある典型例は元裁判官の公証人の方々も実務で染み付いているので個人差は少ないのですが、

まだ知名度や利用例の少ない婚前契約書で、しかも結婚観という個人の価値観が多かれ少なかれ影響する分野では公証人ごとに、または地域ごとに(公証役場ごとに)取り扱いが異なることも止むを得ないのかもしれません。

当事務所には全国から問い合わせがあるので、地域差に関する情報、公証役場の取り扱いの情報も集積してきました。

また、民法などの法律で定められていて、当事者の合意があってもやぶれない『強行規定』に反する内容があればもちろん①違法となり公正証書化はできません。

第2回はこれにて終了です。